住宅瑕疵担保履行法
宅地建物取引業者や建設業者の資力確保義務
平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)が、お客様に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されました。 これにより、住宅に瑕疵(柱、基礎、外壁、屋根などの欠陥)があった場合は、売主または請負人は買主または発注者に対して、その瑕疵を補修する責任が生じました。また万が一、倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。
適用される住宅
新築住宅が対象
対象となるのは、建築物のうち「住宅」だけです。住宅とは住宅品質確保法でいう、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。したがって、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。
一方、事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象とはなりません。また、中古住宅も対象とはなりません。
義務付けされる資力確保の範囲
義務付け対象となる主体
資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅地建物取引業者です。
・新築住宅の請負人が建設業法の許可を受けた 「建設業者」
・新築住宅の売主が宅地建物取引業法の免許を受けた r宅地建物取引業者」
義務付け対家となる部位
・構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるもの
・雨水の浸入を防止する部分
(1) 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
(2) 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
対象となる部分
木造-在来軸組工法の戸建住宅の例
(2階建ての場合の骨組み (小屋組、軸組、床組)等の構成)
鉄筋コンクリート造-壁式工法の共同住宅の例
(2階建ての場合の骨組み (壁、床組)等の構成)